FP3級【学科】2020年1月【問37】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.37

保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( ① )行使しないとき、または保険契約の締結の時から( ② )を経過したときに消滅する。

1) ① 1カ月間 ② 5年
2) ① 2カ月間 ② 10年
3) ① 3カ月間 ② 15年

1が正しい

約款には2年で消滅と書いてあることが多いですが、保険法では5年となっています。

おもな告知内容※保険商品によって変わります。

  1. 勤務先、業種、仕事内容
  2. 現在の健康状態
  3. 既往歴(過去に特定の病気にかかり、医師の診察、治療などをうけたか)
  4. 障害の有無
  5. 妊娠の有無

上記において故意、重過失によって正確に告知していないと、告知義務違反とみなされます。

ワザと言わない、ウソをつくとかはダメということです。

michi

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