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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.18
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
②誤り
不適切です。
医療費控除に配偶者の年収要件はありません。
年間所得 | 計算式 |
200万円以上 | 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
200万円未満 | 総所得×5% |