FP3級【学科】2021年9月【問19】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.19

所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

①正しい

適切です。

70歳以上は老人扶養親族に該当します。


所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

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