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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.33
雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。
- 50%
- 67%
- 75%
2が適切
67%が適切です。
原則 | 満1歳まで |
パパママ育休プラス制度を利用 | 1歳2カ月まで |
やむを得ない事情がある | 1歳6カ月まで |
やむを得ない事情があり再申請する | 満2歳まで |
休業6カ月まで | 育児休業開始賃金の67%相当額 |
休業6カ月経過後 | 育児休業開始賃金の50%相当額 |