FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問10】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.10

西里さんは、保有しているマンションを賃貸している。2021年分の賃貸マンションに係る収入および支出等が下記<資料>のとおりである場合、2021年分の所得税に係る不動産所得の金額を計算しなさい。なお、<資料>以外の収入および支出等はないものとし、青色申告特別控除は考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

2021年9月実施FP2級実技試験第10問の資料

395,000円が適切

今回のポイントは下記です。

  1. 経費になるもの、ならないもの
  2. 不動産所得の計算

順に見ていきましょう。


1の説明

  • 経費になるもの、ならないもの

本設問において経費として認められないのが銀行からの借入金の元金です。

なぜなら借入金自体が収入ではない(儲けていない)ので、資産計上されていないからです。

資産計上されていない金額を返済時に経費にすることはできないため、不動産所得の支出にはなりません。

michi
michi

他はすべて経費にできます。


2の説明

  • 不動産所得の計算

1より借入金の元金以外をすべて経費として計算します。

1,560,000円-(400,000円+150,000円+85,000円+10,000円+130,000円+60,000円+330,000円)=395,000円


不動産所得において経費になるもの、ならないもの

経費になるもの
経費にならないもの
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 固定資産税
  • 印紙税
  • 事業税
  • 損害保険料
  • 借入金の利子
  • 減価償却費
  • 修繕費
  • 管理費など
  • 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代、家賃等
  • 生計を一にする配偶者その他親族に払う給与賃金
  • 所得税、住民税
  • 罰金、過料
  • 公務員に対する賄賂など

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