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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.4
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
- 国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
- 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
- 健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
3が不適切
- 健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
適切です。
範囲 | 同一の世帯に属すること |
①被保険者の配偶者(内縁含む) | 必要なし |
②被保険者の子(養子含む)、孫 | 必要なし |
③被保険者の兄弟姉妹 | 必要なし |
④被保険者の直系尊属(義父母含む) | 必要なし |
⑤三親等以内の親族(①~④を除く) | 必要あり |
⑥内縁の配偶者の父母、連れ子 | 必要あり |
⑦内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子 | 必要あり |
michi
『同一世帯に属している』とは同居して家計を一にしていることを言います。
- 国民健康保険の加入者は、全員が被保険者であり、被扶養者という区分はない。
適切です。
都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
国民健康保険法5条
michi
ちなみに6条で企業等の健康保険の被保険者やその被扶養者は、国民健康保険からは除外されています。
- 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上なければならない。
不適切です。
1年ではなく2カ月が適切です。
被保険者期間 | 継続した被保険者期間が2か月以上ある |
手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
加入期間 | 退職後2年間まで |
保険料 | 全額自己負担 |
michi
すべて『2』がつくので覚えやすいですね。
- 健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。
適切です。
運営団体 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合 |
対象者 | 75歳以上(一定の障害がある人は65歳) |
医療費の自己負担額 | 1割(一定以上の所得がある人は3割) |
保険料 | 後期高齢者が一人ひとり『所得割』と『被保険者均等割』の合計額を納める |