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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
- 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
- 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。
4が不適切
- 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
適切です。
iDeCoには、基本的には60歳未満の全ての方が加入できます。具体的には、次の条件に該当する方になります。
① 国民年金の第1号被保険者
自営業者の方など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)。② 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
企業年金制度のない会社員の方。
iDeCoに加入することを認めている企業型確定拠出年金の加入者の方。
確定給付企業年金・厚生年金基金に加入している方。
国家公務員・地方公務員の共済組合員の方、及び私学共済の加入者の方(私学共済の加入者の方のうち、iDeCoに加入することを認めていない企業型確定拠出年金の加入者の方は加入できません)。③ 国民年金の第3号被保険者
iDeCo公式HPより引用
専業主婦(夫)の方など。
- 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
適切です。
企業型確定拠出年金の加入者資格の喪失、及び資産の移換の手続きが必要です。
企業型確定拠出年金に加入していた方が、企業型確定拠出年金のない企業等に転職したとき、役員就任等で企業型確定拠出年金の対象者でなくなったとき、退職して国民年金の第1号被保険者(自営業者等)又は第3号被保険者(専業主婦等)になったときは、企業型確定拠出年金の資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移す手続きが必要です。また、個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出することができます。
企業型確定拠出年金からiDeCoに移換:iDeCo公式HPより引用
- 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
適切です。
企業型 | 個人型 | |
対象者 | 確定拠出年金を導入している企業の従業員 | 20歳以上60歳未満の人 |
加入 | 原則全員 | 任意 |
掛金 | 原則企業が拠出 | 加入者が拠出 |
給付方法(年金) | 老齢給付(公的年金等に係る雑所得) | |
給付方法(一時金) | 老齢給付(退職所得) | |
給付方法(その他) | 障害給付(非課税)、死亡一時金(相続税)、脱退一時金(一時所得) | |
掛金 | 損金算入 | 小規模企業共済等掛金控除 |
- 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。
不適切です。
60歳からの受給は通算加入期間10年以上が必要です。
通算加入期間 | 受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳から |
10年未満8年以上 | 61歳から |
8年未満6年以上 | 62歳から |
6年未満4年以上 | 63歳から |
4年未満2年以上 | 64歳から |
2年未満1月以上 | 65歳から |