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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.32
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
- 総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
- 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
3が適切
- 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
不適切です。
不動産所得との損益通算はできません。
michi
できるのは不動産所得における損失が出た際の、雑所得との損益通算です。
- 不動産所得-50万円、雑所得20万円→不動産所得-30万円(損益通算できる)
- 不動産所得20万円、雑所得-50万円→不動産所得20万円(損益通算できない。雑所得はゼロ円扱い)
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
適切です。
例外として株式は株式以外との損益通算ができません。
michi
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得は、上場株式等に係る譲渡所得と損益通算できます。
- 総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
適切です。
- 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
不適切です。
一時所得と給与所得は損益通算できません。
- 不動産所得の損失
- 事業所得の損失
- 山林所得の損失
- 譲渡所得の損失
michi
上記の損失と他所得との通算ができるだけで、仮に上記4つに利益が出た場合、他所得の損失と通算できるわけではないです。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算可能です。