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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.39
消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
4が不適切
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
適切です。
逆に基準期間において、売り上げが1,000万円以下になれば申請をすることで免税事業者に戻れます。
あくまで基準期間なので、実際に免税事業者に戻れるのは1,000万円以下の売り上げだった年の2年後です。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
適切です。
特定期間における1,000万円の判定は課税売上高か給与支払い額かを事業者側が選べるので、免税事業者、課税事業者のどちらにもなることができます。
ちなみに課税事業者にわざわざなる人はいないと思われますが、免税事業者は仕入れにかかった消費税の控除ができないので、メリットばかりとは一概には言い切れません。
- その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。
適切です。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。
No.6501 納税義務の免除:国税庁HPより引用
- 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
不適切です。
3年間ではなく2年間です。
ちなみに課税事業者期間中に『高額特定資産』といわれる特定のものを仕入れている場合は、3年間免税事業者に戻れません。
免税対象(①、②ともに要件) | ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下 |
②特定期間における課税売上高が1,000万円以下、もしくは給与支払額が1,000万円以下 ※特定期間とは 個人事業主はその年の前年の1月1日から6月30日まで 法人は前事業年度開始の日以後6カ月の期間 |
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免税期間の開始 | 基準期間の2年後から |
簡易課税制度の対象 | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 |
確定申告の期限 |
個人事業主は翌年の3月31日まで 法人は課税期間の末日から2カ月以内 |