FP2級【学科】2021年5月【問44】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.44

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。
  2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
  4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

3が適切

1の解説

  • 都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。

不適切です。

定めることができるだけで、定めなければならないわけではありません。

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。

都市計画法第7条

2の解説

  • 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

不適切です。

設問の内容は市街化区域のものです。

おもな都市計画区域

      概要
都市計画区域 線引き区域 市街化区域

すでに市街化している区域

10年以内に市街化を目指す区域

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
非線引き区域   どちらにも指定されていない区域

3の解説

  • 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

適切です。

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。

第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

都市計画法第37条1項2号

4の解説

  • 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

不適切です。

都市計画区域内の開発について

開発区域 許可が必要な規模
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 規模にかからわらず必要
非線引き区域 3,000㎡以上
準都市計画区域 3,000㎡以上
その他区域 10,000㎡以上以上

※市街化調整区域であっても農林漁業用の建物、その農林漁業事業者の住宅は許可不要です。

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