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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.31
所得税の課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
- 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
- 年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- 火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
3が適切
- 給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
不適切です。
傷病手当金は非課税です。
- 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
不適切です。
高年齢雇用継続給付金は非課税です。
- 年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
適切です。
老齢基礎年金は公的年金等の雑所得に該当します。
michi
公的年金等の雑所得は通常の雑所得とは違い、公的年金等の控除を受けられます。
- 火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
不適切です。
火災保険の保険金は非課税です。
- 障害年金
- 遺族年金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 傷病手当金
- 求職者給付
- 育児休業給付金
- 高年齢雇用継続給付
- 休業補償給付