FP2級【学科】2021年5月【問31】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.31

所得税の課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
  2. 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
  3. 年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
  4. 火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

3が適切

1の解説

  • 給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。

不適切です。

傷病手当金は非課税です。


2の解説

  • 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。

不適切です。

高年齢雇用継続給付金は非課税です。


3の解説

  • 年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

適切です。

老齢基礎年金は公的年金等の雑所得に該当します。

michi
michi

公的年金等の雑所得は通常の雑所得とは違い、公的年金等の控除を受けられます。


4の解説

  • 火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切です。

火災保険の保険金は非課税です。


社会保険関連で非課税の給付金

  • 障害年金
  • 遺族年金
  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 傷病手当金
  • 求職者給付
  • 育児休業給付金
  • 高年齢雇用継続給付
  • 休業補償給付

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