FP2級【学科】2021年5月【問49】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  3. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
  4. 軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。

2が適切

1の解説

  • 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

不適切です。

翌年ではなく3年を経過する日の属する年です。

居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の特例のおもな要件

  • 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
  • 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
  • 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
  • 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない

詳しくNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。


2の解説

  • 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

適切です。

配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社など特別な関係でないことが条件です。


3の解説

  • 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。

不適切です。

要件を満たしていれば重複可能です。

居住用財産の軽減税率の特例の要件

  • 居住用財産の3,000万円特別控除の特例の要件を満たしている
  • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
  • 家屋を取り壊した場合は、取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること

3,000万円特別控除を受け、さらに軽減税率が適用された後の税率

  所得税 住民税
6,000万円以下の部分 10% 4%
6,000万円超の部分 15% 5%
michi
michi

ちなみに本特例と併用できないのは次の3つです。

  1. 特定居住用財産の買換えの特例
  2. 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算および繰越控除
  3. 特定の居住用財産の譲渡損失および繰越控除

4の解説

  • 軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。

不適切です。

所有期間10年が適切です。

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