FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問13】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.13

大久保邦彦さんと妻の久代さんが加入している生命保険契約(下記<資料>参照)について、保険金または給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第13問の資料

1.契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
2.契約Bについて、久代さんが2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
3.契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、所得税(一時所得)の課税対象となる。
4.契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。

2が適切

1の補足

不適切です。

設問は所得税の課税対象です。

なぜなら保険料負担者と受取人が同じだからです。

2の補足

設問の通りです。

1年目は相続税、2年目以降は雑所得になります。

収入保障保険の課税について

形式 課税の種類
高度障害 一時金、年金ともに 非課税
死亡保険金 一時金(契約者=被保険者) 相続税
一時金(契約者=受取人) 所得税(一時所得)
一時金(契約者≠被保険者≠受取人) 贈与税
年金 1年目は相続税

2年目以降は所得税(雑所得)

3の補足

不適切です。

設問は下記が考えられます。

  • 高度障害→非課税
  • 死亡一時金→相続税

ちなみに高度障害状態の場合、支給されるときは非課税ですが、使いきれずに死亡したときは相続税の課税対象になります。

michi

4の補足

不適切です。

ガン診断給付金は非課税です。

おもな非課税給付金等

  • ガン診断給付金
  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 介護保険金

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2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

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