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『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.33
先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)
彩香さんは、出産のために仕事を休んだ場合に支給される出産手当金や、産前産後休業中の社会保険料の取扱いについて、FPの山根さんに質問をした。出産手当金および産前産後休業中の社会保険料に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、彩香さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。
協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前(***)日から出産の日後( a )日までの間において、仕事を休んだ日数分となります。出産手当金の額は、休業1日について、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の( b )相当額となります。
産前産後休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料については、事業主の申出により( c )が免除されます。また、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( d )として扱われます。
※問題作成の都合上、一部を***としている。
(ア)→〇
(イ)→✖
(ウ)→〇
(エ)→✖
適切です。
- 出産日以前の42日間
- 出産日後の56日間
不適切です。
正しくは3分の2です。
傷病手当金も1日あたりの支給額は同じなので、『手当金』とでたら3分の2だ!と覚えるようにしています。
michi
適切です。
ちなみに2019年からは国民年金第1号被保険者も産前産後期間は保険料免除となっています。
不適切です。
この期間は保険料納付済み期間とみなされ、年金額の計算に反映されます。
その他良くある問題として妊娠4カ月以上で出産した場合、42万円支給される出産育児一時金はおさえておきましょう。
michi
2020年9月学科試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。