FP3級【学科】2019年5月【問57】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.57

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( ① )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )以下であるなどの要件を満たす者とされている。

1) ① 20歳 ② 1,000万円
2) ① 20歳 ② 2,000万円
3) ① 25歳 ② 1,000万円

2が正しい

① 20歳 ② 2,000万円が適切です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 20歳以上の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下
特別な要件 取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

暦年課税、相続時精算課税制度のいずれかと併用可能

非課税枠 省エネ住宅1,200万円、その他700万円

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 30歳未満の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 前年の所得が1,000万円以下
非課税枠 1,500万円

※非課税枠のうち、塾や習い事等の学校教育費以外は500万円まで。

1,000万円と1,500万円は混同しやすいので注意です。

michi

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 20歳以上50歳未満の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限 前年の所得が1,000万円以下
非課税枠 1,000万円

※非課税枠のうち、結婚費用は300万円まで。

住宅資金や教育資金贈与の非課税措置と混同しやすいので注意です。

michi

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