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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.27
相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
②誤り
不適切です。
協議分割は相続人全員が合意した場合は遺言よりも優先されます。
分割方法 | ||
指定分割 | 遺言通りの分割方法。 | |
協議分割 | 相続人全員の合意での分割。遺言よりも優先されます。 | |
調停分割 | 協議分割がまとまらない場合、家庭裁判所の調停にて分割します。 | |
審判分割 | 調停でもまとまらない場合、家庭裁判所の審判にて分割します。 |