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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.16
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
②誤り
不適切です。
通勤手当は15万円まで非課税です。
- 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
- 給与所得者の出張手当、転勤手当
- 生活必需品の譲渡による取得
- 損害賠償金
- 入院給付金
- 雇用保険の失業給付
- 公的年金の障害給付、遺族給付
- 国内の宝くじの当せん金
- NISAの配当所得、譲渡所得など