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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.48
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
- 140万円
- 150万円
- 300万円
1が適切
140万円が適切です。
計算式は下記です。
150万円-(300万円-10万円)=-140万円
michi
土地の借入金の利子は損益通算対象外です。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。