FP2級【学科】2020年9月【問14】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.14

生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

1.契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2.契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。
3.一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
4.契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

1が不適切

お金を払っている人が受け取るので、所得税の対象ですね。

michi

3の補足

5年以内の契約または中途解約

保険の種類 課税
一時払い養老保険 保険差益に対して20.315%の源泉分離課税
一時払い損害保険 保険差益に対して20.315%の源泉分離課税
一時払い終身保険 一時所得として総合課税

一時払い終身保険は金融類似商品ではないため、5年以内の解約でも一時所得として課税されます。

michi

問15へ

2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。