FP2級【学科】2020年9月【問44】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
3.事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。

3が適切

1の補足

普通借地権において期間の定めがない場合は30年です。

普通借地権について

当初 30年
契約更新 初回 20年
2回目以降 10年

※当事者同士の合意があれば年数は増やせますが、減らせません。

2の補足

普通借地権の初回更新は20年です。

前項に記載されているとおり、年数は増やせますが減らせません。

3の補足

設問の通り、事業用定期借地権の用途は事業のみでして、居住の目的では利用できません。

定期借地権について

一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
建物の利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約の存続期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
契約方法 書面 公正証書 制限なし
借地関係の終了 期間の満了 期間の満了 建物の譲渡
満了時の返還形態 更地で返還 更地で返還 地主が借地人から買取る
4の補足

事業用定期借地権の設定は公正証書のみで可能です。

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2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

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2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。