FP2級【学科】2020年9月【問34】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

1.納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2.購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
3.住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
4.住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

4が適切

1の補足

納税者の合計所得金額が3,000万円以下が条件です。

2の補足

4,000万円が正答です。

くわしくは『認定長期優良住宅』の住宅ローン控除をご覧ください。

3の補足

2020年に取得し、居住の用に供したと記載されているので控除期間は13年です。

ちなみに2021年中に取得の場合は控除期間が10年になります。

michi

4の補足

設問の通りです。

住宅借入金等特別控除の主要な要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
  • 住宅取得の被から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
  • 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
  • 床面積50㎡以上かつ、1/2が居住用であること

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。