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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.2
ライフプランニングにおけるライフステージ別の一般的な資金の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- Aさん(25歳)は、子の教育資金を準備するため、金融機関のカードローンで資金を借り入れ、高リスクだが、高い収益が見込める金融商品を購入して積極的な運用を図ることとした。
- Bさん(40歳)は、老後の生活資金を充実させるために、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)を利用して余裕資金を運用することとした。
- Cさん(60歳)は、退職金と預貯金のうち、今後の生活資金を確保した残りの余裕資金から、子が住宅を取得するための頭金として、税務上非課税となる範囲で現金を贈与することとした。
- Dさん(70歳)は、相続対策として、相続人がもめないように、遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることとした。
1が不適切
- Aさん(25歳)は、子の教育資金を準備するため、金融機関のカードローンで資金を借り入れ、高リスクだが、高い収益が見込める金融商品を購入して積極的な運用を図ることとした。
不適切です。
負債を抱える可能性が高いです。
- Bさん(40歳)は、老後の生活資金を充実させるために、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)を利用して余裕資金を運用することとした。
適切です。
iDeCoは掛金が小規模企業共済等掛金控除の対象、かつ給付金自体も控除が優遇されている公的年金に係る雑所得か退職所得なので、リスクの少ない運用方法と言えます。
企業型 | 個人型 | |
対象者 | 確定拠出年金を導入している企業の従業員 | 20歳以上60歳未満の人 |
加入 | 原則全員 | 任意 |
掛金 | 原則企業が拠出 | 加入者が拠出 |
給付方法(年金) | 老齢給付(公的年金等に係る雑所得) | |
給付方法(一時金) | 老齢給付(退職所得) | |
給付方法(その他) | 障害給付(非課税)、死亡一時金(相続税)、脱退一時金(一時所得) | |
掛金 | 損金算入 | 小規模企業共済等掛金控除 |
- Cさん(60歳)は、退職金と預貯金のうち、今後の生活資金を確保した残りの余裕資金から、子が住宅を取得するための頭金として、税務上非課税となる範囲で現金を贈与することとした。
適切です。
ある程度の制約はあるものの、非課税限度枠がかなりあるので適切な贈与と言えます。
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 20歳以上の直系卑属(子、孫など) |
受贈者の所得制限 |
贈与を受けた年の所得が2,000万円以下 ※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下 |
おもな要件 |
自己の配偶者、親族などの特別な関係のある人から住宅を取得していない、またはこれらの者に依頼をして新築等をしていない。 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住予定である。翌年の12月31日までに居住できなかった場合は本特例は受けられない。 取得した住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されること。 暦年課税、相続時精算課税制度のいずれかと併用可能 |
契約締結日 | 省エネ住宅等 | その他の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
- Dさん(70歳)は、相続対策として、相続人がもめないように、遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し、法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることとした。
適切です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
michi
令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
ちなみに正誤問題でこの法務局が『公証役場、家庭裁判所』として出題されることが多いので注意です。