FP2級【学科】2021年5月【問37】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.37

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
  2. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。

2が不適切

1の解説

  • 法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。

適切です。

方式 内容 税金の例
申告納税方式 納税者自身で税額を計算し納付する方法 法人税、所得税、消費税、贈与税、相続税など
賦課課税方式 国や地方自治体が税額を計算し、納税者に通知する方法 加算税、過怠税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、住民税など

2の解説

  • 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切です。

法人の場合は設立の日以後3ヶ月以内です。


3の解説

  • 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切です。


4の解説

  • 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。

適切です。

資本金 税率
1億円超 23.2%
1億円以下(課税金額が800万円以下の部分) 15%(適用除外事業者は19%)
1億円以下(課税金額が800万円超の部分) 23.2%

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