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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.3
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。
②誤り
設問の人物は報酬比例部分を64歳から受給できます。
下記の赤字部分をおぼえれば、あとは2年ごとに1歳ずつ変わっていくのでラクです。
michi
定額部分
- S16年4月1日以前 60歳からもらえる
- S16年4月2日~18年4月1日 61歳
- S18年4月2日~20年4月1日 62歳
- S20年4月2日~22年4月1日 63歳
- S22年4月2日~24年4月1日 64歳
- S24年4月2日以降 もらえない
※女性は5年遅れ
報酬比例部分
- S28年4月1日まで 60歳からもらえる
- S28年4月2日~30年4月1日 61歳
- S30年4月2日~32年4月1日 62歳
- S32年4月2日~34年4月1日 63歳
- S34年4月2日~36年4月1日 64歳
- S36年 4月2日以降 もらえない
※女性は5年遅れ