FP3級【学科】2020年1月【問51】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.51

借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

1) 一般定期借地権
2) 事業用定期借地権等
3) 建物譲渡特約付借地権

2が正しい

事業用定期借地権は公正証書で契約しなければなりません。

定期借地権について

一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
建物の利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約の存続期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
契約方法 書面 公正証書 制限なし
借地関係の終了 期間の満了 期間の満了 建物の譲渡
満了時の返還形態 更地で返還 更地で返還 地主が借地人から買取る

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