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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
2.公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
3.登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
4.不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
4が不適切
設問の通りです。
設問の通りです。
公図は明治時代辺りに作られたもので、土地の大まかな位置や形状を確認するのに使われています。
地図に比べると精度が低いので、ざっくりとした感じですね。
設問の通りです。
不動産の登記
表題部 | 表示に関する登記を記載。 | |
権利部 | 甲区 | 所有権に関する記載(差し押さえも) |
乙区 | 所有権以外に関する記載 |
不動産登記に公信力はありません。
なぜ公信力がないのかというと、登記書に載っている人物と真の権利者が違う場合があるからです。
- 登記書に載っている人物→Aさん
- 土地を欲しい人→Bさん
- 真の権利者→Cさん
- BさんがAさんに土地を売ってくれと持ち掛ける
- Aさんが勝手に売ってしまう
- Cさんが困る
これを防ぐためです。
つまり真の権利者を保護する意味合いが強いということですね。
でも1番困るのはBさんなんですよね。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。