FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問40】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.40

先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第40問の資料

公一さんは自営業者として起業するまで厚生年金保険に25年間加入していたが、自分や倫子さんが将来受給する公的年金の老齢給付について、FPの宇野さんに質問をした。公一さんや倫子さんが受給できる老齢給付に関する宇野さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における老齢厚生年金は第1号厚生年金被保険者期間に基づくものとし、記載以外の老齢給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1.「1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの男性および1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。従って、公一さんおよび倫子さんは、原則として65歳から老齢給付を受給することになります。」
2.「老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が25年以上なくてはなりません。」
3.「厚生年金に20年以上加入していた公一さんの老齢厚生年金には、公一さんが65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、加給年金額が加算されます。」
4.「老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた人には加算されません。従って、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありませ
ん。」

2が不適切

1の補足

設問の通りです。

定額部分

  1. S16年4月1日以前 60歳からもらえる
  2. S16年4月2日~18年4月1日 61歳
  3. S18年4月2日~20年4月1日 62歳
  4. S20年4月2日~22年4月1日 63歳
  5. S22年4月2日~24年4月1日 64歳
  6. S24年4月2日以降 もらえない

※女性は5年遅れ

報酬比例部分

  1. S28年4月1日まで 60歳からもらえる
  2. S28年4月2日~30年4月1日 61歳
  3. S30年4月2日~32年4月1日 62歳
  4. S32年4月2日~34年4月1日 63歳
  5. S34年4月2日~36年4月1日 64歳
  6. S36年 4月2日以降 もらえない

※女性は5年遅れ

2の補足

不適切です。

受給資格期間が10年以上が正答です。

25年は平成29年8月1日以前の法律なので、いまは関係ありません。

michi

3の補足

設問の通りです。

加給年金の要件

厚生年金の被保険者期間20年以上の人において

  • 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
  • または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
  • 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
  • 18歳到達年度末までの子どもがいる
  • 1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる

つまり本設問の場合、公一さん65歳時点で配偶者の倫子さんが62歳なので加給年金が支給されます。

4の補足

設問の通りです。

振替加算とは

  • 老齢厚生年金の加給年金の対象になってい配偶者の国民年金に上乗せされるもの。
  • 昭和41年4月2日以降の生まれのひとには支給されません。

解説は以上で終了です。

解説終了

お疲れ様でした。

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2020年9月学科試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

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