FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問38】

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本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.38

先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)

2021年5月実施日本FP協会FP2級実技試験第38問の資料

隆行さんの従兄である会社員の山田さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、山田さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

2021年5月実施日本FP協会FP2級実技試験第38問の資料②

1.不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。
2.上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
3.不動産所得の計算上生じた損失▲30万円および上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
4.損益通算できる損失はない。

4が適切

損益通算できる損失はないが適切です。

1の補足

不適切です。

不動産の経費の中で土地の借入金の利子は損益通算できません。

よってその分を差し引くと下記になります。

830万円-190万円=640万円

不動産収入が800万円に対して経費が640万円と黒字になるので損益通算できないことが分かります。

2の補足

不適切です。

株式の譲渡損失は損益通算できません。

損益通算できない譲渡損失

  • 土地、建物の譲渡による損失
  • 株式等による譲渡による損失
  • 生活に必要でない資産の譲渡による損失

例外的に上場株式等の譲渡損失は『申告分離課税を選択した』『上場株式等の配当所得』とのみ損益通算できます。

michi

3の補足

1、2の補足により3は不適切です。

損益通算とは

  1. 不動産所得の損失
  2. 事業所得の損失
  3. 譲渡所得の損失
  4. 山林所得の損失

上記4つを他の所得の黒字と相殺することです※例外もあり

ふじさんじょうで覚えますが損益通算は順番が決まっていて、そこを考えると『山』『譲』は逆の方がしっくりきます。

michi

ちなみに上記以外(雑所得とか)で赤字が出た場合は、ゼロ円所得として計算されます。

つまり

損益通算できる場合
  • 不動産所得→-100万円
  • 給与所得→200万円

この場合損益通算して給与所得を100万円とできます。

損益通算できない場合
  • 雑所得→-100万円→0円所得換算
  • 給与所得→200万円

この場合は損益通算できないので雑所得は0円、給与所得は200万円として計算されます。

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2021年5月学科試験を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。