FP2級【学科】2020年9月【問33】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.33

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
3.青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4.別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

3が不適切

損益通算の意味は赤字を他の所得と合算して節税できるところにあります。

例えば損益通算できない所得の場合

  • 給与所得 300万円
  • 雑所得 -300万円

上記はそれぞれ所得を計算しなければならないので、確定申告上は給与所得300万円、雑所得0円(赤字はゼロ扱いなので)です。

しかし損益通算できる所得の場合は

  • 給与所得 300万円
  • 事業所得 -300万円

給与所得300万円-事業所得300万円=0円が成り立つので

確定申告上は両方とも所得0円となります。

この理屈が分からなくて、1時間以上考えてました(笑)

michi

1の補足

設問の通りです。

上場株式の譲渡損失による損益通算は申告分離課税を選択する必要があります。

2の補足

設問の通りです。

一時所得は損益通算できません。

3の補足

青色申告の有無にかかわらず、事業所得は損益通算可能です。

4の補足

設問の通りです。

自宅以外の不動産譲渡による損失は、損益通算できません。

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。