FP2級【学科】2021年5月【問40】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.40

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
  2. 会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。
  3. 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
  4. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

1が不適切

1の解説

  • 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。

不適切です。

設問の場合、利息は発生しないので所得も発生しません。

michi
michi
  • 会社から個人に貸す→経済的合理性が必要なため、通常収受すべき利息に相当する金額を益金に計上しなければならない。
  • 個人から会社に貸す→経済的合理性があるわけではないので、無利息であればそのまま。

かみ砕いて言うと、会社は利益を追求しなければならないのでそもそも無利息で貸すという発想は生まれない。しかし個人は必ずしもそうとは限らない。ということです。


2の解説

  • 会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。

適切です。


3の解説

  • 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

適切です。

michi
michi

低額譲渡とみなされてしまうという事ですね。

『実際に利益を受けている』ので課税対象になります。


4の解説

  • 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

適切です。

michi
michi

会社が無償で貸す経済的合理性がないので、賃料相当額が収入金額に算入されます。

問41へ