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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.48
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
- 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
- 譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
2が不適切
- 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
適切です。
不動産、株式以外 | 5年以下 | 総合 | 譲渡価額-経費-特別控除額(最高50万円) |
5年超 | {譲渡価額-経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2 | ||
不動産 | 5年以下 | 分離 | 譲渡価額-経費-特別控除額に39.63%の課税 |
5年超 | 譲渡価額-経費-特別控除額に20.315%の課税 | ||
株式 | 譲渡価額-経費に20.315%の課税 |
- 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、20.42%の税率により所得税(復興特別所得税を含む)が課される。
不適切です。
所得税15.315%(うち復興所得税0.315%)+住民税5%の内訳です。
michi
ちなみに20.42%(復興所得税込み)は例えば上場株式等以外の配当等の税率などがあたります。こちらは地方税ゼロなので純粋に所得税のみです。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
適切です。
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
租税特別措置法施行令第20条3項
- 譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
適切です。
譲渡価額 | 不動産譲渡の総収入額 |
取得費 |
不動産の購入代金 購入時の仲介手数料 使用開始日までの借入金の利子 登録免許税 不動産取得税 設備費、改良費など |
譲渡費用 |
譲渡時の仲介手数料 建物の解体費用 立ち退き料など |