FP2級【学科】2021年5月【問52】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.52

贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
  3. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
  4. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

2が不適切

1の解説

  • 個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。

適切です。

michi
michi

例えば父と母からそれぞれ贈与されたとしても、基礎控除は220万円ではなく110万円です。


2の解説

  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。

不適切です。

最高2,000万円が適切です。

贈与税の配偶者控除について

  • 居住用不動産、購入資金のみ適用される
  • 最高2,000万円まで
  • 基礎控除110万円も別に受けられる
  • 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
  • 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける必要がある
  • 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
  • 贈与税額がゼロでになっても確定申告が必要

3の解説

  • 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。

適切です。

相続時精算課税制度とは

  要件
税務署への届け出 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで
贈与者 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること
受贈者 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること
対象 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率

4の解説

  • 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

適切です。

michi
michi

ちなみに勘違いされやすいですが2,500万円部分は贈与税として無税になるだけで、その代わり相続税として課税されます。よって税金自体が無くなるわけではありません。

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