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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.52
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
2が不適切
- 個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
適切です。
michi
例えば父と母からそれぞれ贈与されたとしても、基礎控除は220万円ではなく110万円です。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
不適切です。
最高2,000万円が適切です。
- 居住用不動産、購入資金のみ適用される
- 最高2,000万円まで
- 基礎控除110万円も別に受けられる
- 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
- 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける必要がある
- 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
- 贈与税額がゼロでになっても確定申告が必要
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
適切です。
要件 | ||
税務署への届け出 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで | |
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること | |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること | |
対象 | 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率 |
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
適切です。
michi
ちなみに勘違いされやすいですが2,500万円部分は贈与税として無税になるだけで、その代わり相続税として課税されます。よって税金自体が無くなるわけではありません。