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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.46
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
1) ① 14.21% ② できる
2) ① 20.315% ② できない
3) ① 20.42% ② できない
2が正しい
所得税、復興特別所得税、住民税の合計で20.315%、配当控除は受けられません。
上場株式等の配当所得
課税方式 | 配当控除 | 損益通算 | 確定申告 |
総合課税 | 〇 | ✖ | 必要 |
申告分離課税 | ✖ | △(注1) | 必要 |
申告不要 | ✖ | ✖ | 不要 |
(注1)申告分離課税方式を選択した場合での損益通算は、上場株式等の譲渡損失のみ可能です。