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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.58
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の( )加算の対象となる。
1) 1割
2) 2割
3) 3割
2が正しい
いわゆる孫養子は2割加算の対象です。
相続税の2割加算の対象
- 兄弟姉妹
- 甥、姪
- 代襲相続人でない孫(いわゆる孫養子)