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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.10
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
①正しい
適切です。
- 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
- 生前給付金の受け取り人は被保険者
- 特約の保険料は無料
- 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
- 3,000万円が上限