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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.35
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に( )が加算される。
- 中高齢寡婦加算額
- 加給年金額
- 振替加算額
1が適切
中高齢寡婦加算が適切です。
michi
中高齢寡婦加算はほぼ100%出題されるのでしっかり覚えましょう!
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
加給年金の対象になっていた配偶者の老齢基礎年金に上乗せされるもの。
支給対象は1926年4月2日~1966年4月1日生まれの方です。
michi
昔は第3号被保険者がなく国民年金が任意加入だったため、加入しなかった人への措置です。