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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.30
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
②誤り
不適切です。
複数取得時に貸付事業用宅地等がある場合は調整が必要になります。
貸付事業用宅地等を含まない | それぞれの限度面積まで |
貸付事業用宅地等を含む | 限度額計算式において合計200㎡まで |
ちなみに貸付事業用宅地等を含んだ時の限度額計算式は下記です。
特定居住用宅地等の面積×200/330+特定事業用宅地等の面積×200/400+貸付事業用宅地等の面積≦200㎡
半分終わりましたので一度休憩しましょう。
では続きです。