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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.15
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も2020年4月に締結したものとする。
1.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
3.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
4.被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
3が不適切
1は養老保険のハーフタックスプランですね。
michi
養老保険の経理処理
保険金受取人 | 支払い保険料 | ||
満期保険金 | 死亡保険金 | ||
養老保険 | 法人 | 法人 | 資産計上 |
役員・従業員 | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 | |
法人 | 役員従業員の遺族 | 1/2資産、1/2損金 |
終身保険の経理処理
保険金受取人 | 支払い保険料 | ||
満期保険金 | 死亡保険金 | ||
終身保険 | - | 法人 | 資産計上 |
- | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 |
余談ですが終身保険に満期という概念はありません。
michi
支払い保険料の60%相当額を資産に計上します。
経理処理一覧
- 契約者→法人
- 被保険者→役員、従業員
- 死亡保険金受取人→法人
において
最高解約返戻率 | 計上期間 | 計上額 | 取崩期間 |
50%超70%以下 | 前半4割 | 支払い保険料の40% | 期間の4分の3経過後から終了日まで |
70%超85%以下 | 支払い保険料の60% | ||
85%超 | 最高解約返戻率となる期間の最終日まで | 10年まで支払い保険料×最高解約返戻率の90%
11年以降支払い保険料×最高解約返戻率の70% |
解約返戻金がもっとも高くなる期間の経過後から終了日まで |
医療保険や定期保険などの貯蓄性の無い保険の保険料は、損金算入できます。
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