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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.18
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
②誤り
控除されたあとにさらに2分の1された金額が総所得金額に算入されます。
例えば
- 100万円(一時所得)-30万円(経費)-50万円(特別控除)=20万円
- 20万円×1/2=10万円が総所得金額に算入される金額です。
ちょっとまぎらわしいんですが、下記も一緒に覚えましょう。
michi
- 一時所得の計算→(総収入額-経費-特別控除額)
- 一時所得の課税対象→一時所得×1/2
- 退職所得の計算→(退職金-退職所得控除)×1/2
- 退職所得の課税対象→退職所得