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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.39
自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は( )とされる。
1) 非課税
2) 雑所得
3) 一時所得
1が正しい
対人賠償保険金は非課税です。
非課税所得の例
- 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
- 相続、個人からの贈与(相続税、贈与税はかかる可能性あり)
- 雇用保険の失業給付
- 障害年金、遺族年金
- 損害賠償金
- 損害保険金
- 入院給付金
- 就業不能給付金
- 国内の宝くじの当せん金
100%ではないですが、非課税所得の問題は答えがだいたい『非課税』なので、もし分からなかったら非課税にしましょう(笑)
michi