FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問34】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.34

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2021年5月実施日本FP協会FP2級実技試験第34問の資料

梨花さんは、健司さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの福岡さんに質問をした。健司さんが仮に、在職中の2021年5月に35歳で死亡した場合、健司さんの死亡時点において梨花さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、健司さんは、大学を卒業し22歳で現在の会社に就職してから死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

「健司さんが2021年5月に死亡した場合、梨花さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。梨花さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翼さんを対象とする子の加算額を加えた額です。また、遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の( ア )に相当する額ですが、梨花さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、健司さんの被保険者期間が( イ )に満たない場合は( イ )として計算されます。なお、翼さんが( ウ )到達年度の末日(3月31日)を経過すると梨花さんの遺族基礎年金は失権しますが、このとき梨花さんは40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に梨花さんが65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」

2021年5月実施日本FP協会FP2級実技試験第34問の資料②

(ア)→3(4分の3)

(イ)→5(300日)

(ウ)→8(18歳)

(ア)の補足

4分の3が適切です。

遺族厚生年金の年金額

  • 死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金

(イ)の補足

300日が適切です。

遺族厚生年金の支給要件(短期)

  • 厚生年金被保険者が死亡したとき
  • 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。

(ウ)の補足

18歳が適切です。

遺族給付における『子』とは

  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

問35へ

2021年5月学科試験を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。