FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問18】

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本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.18

所得税における所得控除に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)基礎控除額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず一律48万円である。
(イ)納税者の事業所得の計算上、配偶者に対して青色事業専従者給与の支払いをしている場合には、その配偶者を対象として配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができない。
(ウ)配偶者特別控除額は、控除を受ける年における納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が異なる。
(エ)配偶者控除と基礎控除は同時に適用を受けることができるが、配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用を受けることができない。

(ア)→×

(イ)→○

(ウ)→○

(エ)→○

(ア)の補足

不適切です。

所得税における基礎控除額は所得によって違います。

所得税の基礎控除額とは

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 なし
(イ)の補足

適切です。

配偶者が青色事業専従者、および白色事業専従者の場合両控除は受けられません。

(ウ)の補足

適切です。

配偶者特別控除では納税者の所得とともに、配偶者自身の所得によっても控除額が変わります。

配偶者控除 納税者の所得から算出
配偶者特別控除 納税者、配偶者両方の所得から算出
(エ)の補足

適切です。

そもそも控除要件が違うので、事実上どちらか一方しか受けられません。

配偶者控除 配偶者の所得が48万円以下
配偶者特別控除 配偶者の所得が48万円超133万円以下

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2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

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