FP2級【学科】2020年9月【問30】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。

1.金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告を行う場合、金融商品市場における相場変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字については、その他の事項の文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとされている。
2.金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
3.消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
4.犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している。

2が不適切

1の補足

設問の通りです。

(4) 広告等の表示方法
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、上記(※2)における表示事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。【金商業等府令第 73条第 1 項】
また、上記(※2)③ニ及びホに掲げる事項については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示すること。【金商業等府令第 73条第 2 項】

2の補足

設問の場合、金融商品販売法と消費者契約法は両方適用されます。

3の補足

設問の通りです。

4の補足

設問の通りです。

問31へ

2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。