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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.49
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
2.譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
3.譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
1が不適切
不適切です。
10年ではなく、5年以下が短期譲渡所得です。
設問の通りです。
ちなみに概算取得費として、5%以下であっても5%として計算できます。
michi
設問の通りです。
仲介手数料は下記の計算式において譲渡費用に含まれます。
課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
くわしくはNo.3208長期譲渡所得の税額の計算(国税庁)をご覧ください。
リンク先は長期譲渡所得ですが、短期も計算式は同じです。
ちなみに違いは課税対象です。
- 長期→上記計算式の1/2が課税対象
- 短期→上記計算式がそのまま課税対象
michi
設問の通りです。
不動産、株式等は分離課税となります。
他は総合課税です。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。