FP2級【学科】2021年9月【問53】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.53

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
  2. 自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
  3. 未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
  4. 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。

4が適切

1の補足

  • 公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。

不適切です。

遺言は最新のものが有効になるので、方法自体は問われません。


2の補足

  • 自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。

不適切です。

自筆証書遺言に証人は必要ありません。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所

3の補足

  • 未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

不適切です。

15歳以上であれば、未成年者であっても自己の意思で遺言できます。

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法961条

4の補足

  • 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。

適切です。

michi
michi

認知した子も相続人に含まれるため、揉め事が起こりやすいです。

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