FP2級【学科】2020年9月【問54】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.54

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
2.遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
3.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
4.公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。

3が不適切

1の補足

設問の通り15歳以上であれば単独で遺言できます。

満15歳に達したものは、遺言能力を有する

民法961条

2の補足

設問の通り、財産目録についてはパソコンなどでの作成が認められています。

3の補足

不適切です。

遺言はいつでも撤回でき、複数ある場合は最新のものが有効になります。

4の補足

配偶者は推定相続人なので、公正証書遺言の証人にはなれません。

公正証書遺言の証人になれない者

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者とその配偶者
  • 直系血族
  • 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人

学科の問1でFPは証人になれるか?という問題が良く出題されますが、上記関係者でなければ可能です。

michi

問55へ

2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。