FP2級【学科】2021年5月【問15】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.15

損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される。
  2. 個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
  3. 施設所有(管理)者賠償責任保険では、被保険者が営む飲食店の店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより滑って転倒した来店客がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
  4. 生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。

1が不適切

1の解説

  • 失火の責任に関する法律によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火者に重大な過失がなかったときは、民法第709条(不法行為による損害賠償)の規定が適用される

不適切です。

民法709条が適用されないが正しいです。

michi
michi

要するに火事で他者の家に損害を与えた場合、わざとかそれに準ずるレベルの過失がなければ、賠償責任がないという事です。


2の解説

  • 個人賠償責任保険では、被保険者が通学のため自転車を走行しているときに歩行者に衝突してケガを負わせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。

適切です。

個人賠償責任保険とは

一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険です。

対象になる
対象にならない
  • キャッチボールで窓ガラスを割った
  • 自転車で通行人にケガをさせた
  • 買い物中商品を破損させた
  • 飼い犬が嚙みついてケガをさせた
  • 業務中
  • 同居の親族に対して
  • 自動車、バイクに起因する
  • 借り物に対して

3の解説

  • 施設所有(管理)者賠償責任保険では、被保険者が営む飲食店の店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより滑って転倒した来店客がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。

適切です。

施設所有者賠償責任保険

  • 施設の管理の不備
  • 施設の使用に伴う事故
  • 施設内の業務活動中に起きた事故

上記が原因で起こった『人』『物』に対する損害を補償する保険。


4の解説

  • 生産物賠償責任保険(PL保険)では、被保険者が製造した商品の欠陥が原因で、商品を使用した者がケガをしたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。

適切です。

生産物賠償責任保険(PL保険)

  • 販売したもの
  • 引き渡したもの
  • 業務の結果

上記が原因で起こった『人』『物』に対する損害を補償する保険。


企業系の損害保険について

受託者賠償責任保険

  • 預かったものを傷つけたり、紛失してしまい返せなくなった時の補償をする保険。

請負業者賠償責任保険

  • 請負業者が作業中の事故によって他人に与えた損害を補償する保険。

労働災害総合保険

  • 政府労災保険に上乗せして損害を補償する保険。法定補償だけでは足りない部分を補えます。

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