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『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
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michi
Q.1
ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
2.新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
3.官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
4.公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。
3が適切
勉強会は私的使用にあたらないので、著作権者の許可が必要です。
新聞記事も著作物なので、他人に配布する場合は無料であっても許可が必要です。
適切です。
著作権法上、権利の対象とならない著作物は「憲法その他の法令、告示・訓令・通達等、判決等、(その著作物の翻訳物・編集物含む)」
著作権法13条より引用
不適切です。
自ら作成する部分が『主』、引用部分が『従』でなければなりません。
余談ですがブログでも同じでして、引用部分が多すぎると検索順位がめちゃくちゃ下がります。
michi
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FP2級試験(実技)2020年9月 日本FP協会主催
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許可番号2101F000072