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『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.34
先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)
彩香さんは、翔太さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山根さんに相談をした。仮に翔太さんが在職中の2020年10月に34歳で死亡した場合、翔太さんの死亡時点において彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、翔太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
1.遺族基礎年金+遺族厚生年金
2.遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
3.遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
4.遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
1が適切
本設問のポイントは下記です。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件
- 中高齢寡婦加算の支給要件
それでは見ていきましょう。
【ポイント1】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件は下記です。
国民年金の被保険者、老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、生計を維持されていた子のある妻、もしくは子が受給できる
厚生年金の被保険者、老齢厚生年金受給権者が死亡した場合、遺族基礎年金に上乗せされる
よって設問より翔太さんは厚生年金保険に加入しているので、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できることが分かります。
【ポイント2】
中高齢寡婦加算の要件は下記です。
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
よって本設問の場合、夫死亡時の妻の年齢は34歳のため、中高齢寡婦加算の支給要件からはずれます。
設問を見ると中高齢寡婦加算がない選択肢は1のみなので、そのまま答えとなります。
2020年9月学科試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。