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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.35
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
- 控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
- 収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
- 障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。
2が適切
- 青色告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
不適切です。
給与を受けた青色事業専従者および白色事業専従者は扶養控除対象外です。
- 控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
適切です。
その年内分については扶養控除を受けられます。
michi
ちなみに逆パターンで納税者が死亡した場合でも配偶者控除を受けられます。
- 収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
不適切です。
配偶者特別控除は受けられません。
- 配偶者控除→配偶者の年間所得48万円以下
- 配偶者特別控除→配偶者の年間所得48万円超133万円以下
michi
そもそも要件が違うので、事実上両方同時には受けられません。
- 障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。
不適切です。
障害者控除の要件は納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合なので、本設問においては適用されます。
納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合。
※同一生計配偶者とは納税者の配偶者で生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である人。
区分 | 控除額 |
一般障害者 | 27万円 |
特別障害者(等級1級、2級など) | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
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